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社会福祉法施行規則 第六条の十七 (財務に関する専門的な知識経験を有する者)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
府省令
(財務に関する専門的な知識経験を有する者)
第六条の十七
法
第五十五条の二第五項
の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は税理士法人とする。
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この条文が参照している条文
社会福祉法 第55条の2
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