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社会福祉法施行規則 第六条の十七 (財務に関する専門的な知識経験を有する者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(財務に関する専門的な知識経験を有する者)

第六条の十七

第五十五条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は税理士法人とする。

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