条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第六条の十六 (実施する事業の検討の結果)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(実施する事業の検討の結果)

第六条の十六

第五十五条の二第四項の規定による同条第三項第一号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第四項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第六条の十六(実施する事業の検討の結果)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の十五(社会福祉充実計画の記載事項) 社会福祉法施行規則 目次 第六条の十七(財務に関する専門的な知識経験を有する者) →