(社会福祉充実計画の記載事項)
第六条の十五
法第五十五条の二第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先
- 二社会福祉充実事業(法第五十五条の二第三項第一号に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画
- 三法第五十五条の二第四項の規定による検討の結果
- 四法第五十五条の二第六項の規定に基づき行う意見の聴取の結果
- 五その他必要な事項
法第五十五条の二第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。