(控除対象財産額等)
第六条の十四
法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の前会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
- 一社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
- 二前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
- 三当該会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項第一号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第一号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。