(社会福祉充実計画の承認の申請)
第六条の十三
法第五十五条の二第一項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
- 一社会福祉充実計画を記載した書類
- 二法第五十五条の二第五項に規定する者の意見を聴取したことを証する書類
- 三法第五十五条の二第七項の評議員会の議事録
- 四その他必要な書類
法第五十五条の二第一項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。