第六条の十二 法第五十四条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十四条の七第一項の規定により新設合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第六条の十二を開く ↗