(新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項) 第六条の十一 法第五十四条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一新設合併設立社会福祉法人の成立の日二法第五十四条の九の規定による手続の経過三新設合併により新設合併設立社会福祉法人が新設合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗