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社会福祉法 第五十四条の九 (債権者の異議)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(債権者の異議)

第五十四条の九

新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。

  1. 新設合併をする旨
  2. 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所
  3. 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
  4. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

2債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。

3債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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