条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会福祉法
› 第五十四条の八
社会福祉法 第五十四条の八 (新設合併契約の承認)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(新設合併契約の承認)
第五十四条の八
新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第五十四条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第五十四条の八(新設合併契約の承認)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第45条の9
第54条の7
社会福祉法施行規則 第6条
社会福祉法施行規則 第6条の9
← 第五十四条の七(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
社会福祉法 目次
第五十四条の九(債権者の異議) →