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社会福祉法 第五十四条の八 (新設合併契約の承認)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(新設合併契約の承認)

第五十四条の八

新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

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