(新設合併の効力の発生等)
第五十四条の六
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。