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社会福祉法 第五十四条の五 (新設合併契約)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(新設合併契約)

第五十四条の五

二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所
  2. 新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
  4. 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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