(新設合併契約) 第六条の八 法第五十四条の五第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一新設合併がその効力を生ずる日二新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇 e-Gov法令検索で第六条の八を開く ↗