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社会福祉法施行規則 第六条の八 (新設合併契約)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(新設合併契約)

第六条の八

第五十四条の五第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 新設合併がその効力を生ずる日
  2. 新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇

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