社会福祉法施行規則 第六条の七 (吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)
昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)
第六条の七
法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
吸収合併の登記の日
- 二
吸収合併消滅社会福祉法人における法第五十三条の規定による手続の経過 - 三
吸収合併存続社会福祉法人における法第五十四条の三の規定による手続の経過 - 四
吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が吸収合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五
法第五十一条第一項の規定により吸収合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) - 六
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
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