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社会福祉法 第五十四条の十 (設立の特則)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(設立の特則)

第五十四条の十

第三十二条第三十三条及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。

2新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。

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