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社会福祉法 第三十一条 (申請)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(申請)

第三十一条

社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 社会福祉事業の種類
  4. 事務所の所在地
  5. 評議員及び評議員会に関する事項
  6. 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
  7. 理事会に関する事項
  8. 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
  9. 資産に関する事項
  10. 会計に関する事項
  11. 十一
    公益事業を行う場合には、その種類
  12. 十二
    収益事業を行う場合には、その種類
  13. 十三
    解散に関する事項
  14. 十四
    定款の変更に関する事項
  15. 十五
    公告の方法

2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

3設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。

4設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。

5第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6第一項第十三号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

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