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道路交通法施行令 第八条 (目が見えない者等の保護)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(目が見えない者等の保護)

第八条

第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

2第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

3前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

4第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。

5第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

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施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第七十五条第二項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。

  1. 大型免許旧法大型免許
  2. 中型免許旧法大型免許
  3. 普通免許旧法普通免許
  4. 大型第二種免許旧法大型第二種免許
  5. 中型第二種免許旧法大型第二種免許
  6. 普通第二種免許旧法普通第二種免許

改正法施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

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