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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第一条 (指定の基準等)

平成四年国家公安委員会規則第十七号規則
(指定の基準等)

第一条

道路交通法施行令第八条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務(以下「盲導犬訓練業務等」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
  2. 盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。
    1. 盲導犬訓練業務等を行う者(以下「訓練士等」という。)として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること。
    2. 盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な設備を備えていること。
  3. 盲導犬訓練業務等を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
  4. 盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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