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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第二条 (指定の申請)

平成四年国家公安委員会規則第十七号規則
(指定の申請)

第二条

指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
  5. 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面
  6. 盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図
  7. 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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