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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第四条 (名称等の変更)

平成四年国家公安委員会規則第十七号規則
(名称等の変更)

第四条

指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3指定法人は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

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