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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第三条 (名称等の公示)
平成四年国家公安委員会規則第十七号
規則
(名称等の公示)
第三条
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
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