条文くん法令検索 AIに質問する

盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第三条 (名称等の公示)

平成四年国家公安委員会規則第十七号規則
(名称等の公示)

第三条

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第三条(名称等の公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(指定の申請) 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 目次 第四条(名称等の変更) →