(車道を通行する行列等)
第七条
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
- 二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
- 三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
施行日前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十四条の五第四号、第三十七条の二及び第三十七条の四第六号の規定の適用については、新令第三十四条の五第四号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第三十七条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第三十七条の四第六号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。
改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。