第六条
法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
- 二身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
- 三前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
改正法附則第二条第八項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。
次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「又は同令による改正前の第三十二条の二第二号又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。
2附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の四の審査又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。
次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第一項、第三十六条第一号、第三十七条の二及び第四十三条第一項の規定の適用については、新令第二十六条の四第一項第二号中「ある準中型自動車免許」とあるのは「ある道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「直前準中型免許」とあるのは「直前旧法普通免許」と、同項第三号中「に準中型自動車」とあるのは「に旧法の規定による普通自動車」と、新令第三十六条第一号中「(以下」とあるのは「(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下」と、新令第三十七条の二中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」と、「同種免許」とあるのは「旧法普通免許」と、新令第四十三条第一項の表再試験手数料の項中「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「三千百円」とあるのは「千三百五十円」と、「千三百五十円(」とあるのは「千三百円(」と、「千五百五十円」とあるのは「千五百円」と、同表講習手数料の項中「ついて六百円」とあるのは「ついて五百円」とする。
2次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「該当する準中型自動車」とあるのは、「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
3次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「(緊急用務」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の三の審査に合格した者又は緊急用務」と、「該当する準中型自動車」とあるのは「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
4第一項各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三の二第一項及び第三十三条の六第一項第一号イの規定の適用については、新令第三十二条の三の二第一項中「前条第二項に規定する」とあるのは「第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の四の審査に合格した者が運転するもののうち道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当するもの、緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、新令第三十三条の六第一項第一号イ(1)中「準中型自動車免許」とあるのは「準中型自動車免許(道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。(2)において同じ。)」とする。
5新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者又は同項第五号に規定する特定取消処分者で、次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十三条の六第一項第一号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「、準中型自動車免許」とあるのは、「、準中型自動車免許(当該受けようとする免許が大型自動車免許又は中型自動車免許である場合にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。)」とする。
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。