(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
第九条
法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
施行日前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。