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道路交通法施行令 第九条 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

第九条

第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

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施行日前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現に受けている準中型免許に係る改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下「限定解除日」という。)前六月以内に当該免許に係る新法第七十一条の五第二項の上位免許(第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
  2. 現に受けている準中型免許に係る限定解除日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下この号において「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁又は権限のある機関の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
  3. 現に受けている準中型免許に係る限定解除日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
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