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道路交通法施行規則 第五条の二 (盲導犬の用具)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(盲導犬の用具)

第五条の二

第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。

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