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道路交通法施行規則 第五条の二 (盲導犬の用具)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(盲導犬の用具)
第五条の二
令
第八条第二項
の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の
別図
の形状のものとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法施行令 第8条
別図
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道路交通法施行規則 目次
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