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道路交通法施行規則 第五条の三 (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

第五条の三

第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。

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