(移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式) 第五条の三 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗