(遠隔操作による通行の届出)
第五条の四
法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。
2法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。
- 一大きさ
- 二原動機の種類
- 三構造上出すことができる最高の速度
3法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
- 二届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し
- 三届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
- 四遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
- 五遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図