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道路交通法施行規則 第五条の五 (届出番号等の表示)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(届出番号等の表示)

第五条の五

第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。

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