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道路交通法施行規則 第五条の五 (届出番号等の表示)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(届出番号等の表示)
第五条の五
法
第十五条の四
に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第15条の4
← 第五条の四(遠隔操作による通行の届出)
道路交通法施行規則 目次
第五条の六(自転車道を通行することができる車両の大きさ等) →