(定款変更の届出)
第四条
法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十一条第一項第四号に掲げる事項
- 二法第三十一条第一項第九号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
- 三法第三十一条第一項第十五号に掲げる事項
2前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。