(解散の認可又は認定申請手続)
第五条
社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
- 一法第四十六条第一項第一号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
- 二財産目録及び貸借対照表
- 三負債があるときは、その負債を証明する書類
2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。