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社会福祉法 第四十六条 (解散事由)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(解散事由)

第四十六条

社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。

  1. 評議員会の決議
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

2前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。

3清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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