(解散事由)
第四十六条
社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
- 一評議員会の決議
- 二定款に定めた解散事由の発生
- 三目的たる事業の成功の不能
- 四合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
- 五破産手続開始の決定
- 六所轄庁の解散命令
2前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
2前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。