(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の二
社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。