(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条の三
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二法第三十四条の二第三項第二号(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 三法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百九十四条第三項第二号
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九法第四十五条の三十二第四項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 十法第四十五条の三十四第三項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七