(会計帳簿の閲覧等の請求) 第四十五条の二十五 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 e-Gov法令検索で第四十五条の二十五を開く ↗