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社会福祉法 第四十五条の二十四 (会計帳簿の作成及び保存)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第四十五条の二十四

社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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