条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十五条の二十三

昭和二十六年法律第四十五号法律

第四十五条の二十三

社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

2社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十五条の二十三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二十二の二(準用規定) 社会福祉法 目次 第四十五条の二十四(会計帳簿の作成及び保存) →