第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。2社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十三を開く ↗