(会計帳簿の作成)
第三条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。