条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十五条の二十六 (会計帳簿の提出命令)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(会計帳簿の提出命令)

第四十五条の二十六

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十五条の二十六(会計帳簿の提出命令)について教えてください」と聞く
← 第四十五条の二十五(会計帳簿の閲覧等の請求) 社会福祉法 目次 第四十五条の二十七(計算書類等の作成及び保存) →