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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十四条 (評議員会の決議の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員会の決議の省略)

第百九十四条

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2一般財団法人は、前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4第一項の規定により定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす。

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