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社会福祉法施行規則 第六条の四 (吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)

第六条の四

第五十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)
    2. 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  2. 吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人に限る。)が法第四十六条の二十二第一項の規定により作成した貸借対照表
  3. 吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項
    1. 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表
  4. 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務(法第五十四条の三第一項第四号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  5. 第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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