(計算書類に関する事項)
第六条の三
法第五十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一公告対象法人(法第五十三条第一項第三号の吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨
- 二公告対象法人が清算法人である場合その旨
- 三前二号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2前項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもつて表示するものとする。
3前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第一項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもつて表示しなければならない。