(資産の額等)
第六条の五
法第五十四条の二第二項に規定する債務の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
- 二吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第五十四条の二第二項に規定する資産の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
- 二吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額