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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六十条 (評議員会の議事録)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(評議員会の議事録)

第六十条

第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
  4. 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第百七十七条において準用する法第七十四条第一項(法第百七十七条において準用する法第七十四条第四項において準用する場合を含む。)
    2. 第百七十七条において準用する法第七十四条第二項(法第百七十七条において準用する法第七十四条第四項において準用する場合を含む。)
    3. 第百九十七条において準用する法第百二条
    4. 第百九十七条において準用する法第百五条第三項
    5. 第百九十七条において準用する法第百九条第一項
    6. 第百九十七条において準用する法第百九条第二項
  5. 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
  6. 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした者の氏名
    3. 評議員会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
  2. 第百九十五条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
    2. 評議員会への報告があったものとみなされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

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