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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六十一条 (補欠の役員の選任に関する規定の準用)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(補欠の役員の選任に関する規定の準用)

第六十一条

第十二条の規定は、法第百七十七条において準用する法第六十三条第二項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十二条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

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