(保存の指定)
第九十九条
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
- 一法第五十条第五項の規定による代理権を証明する書面の保存
- 二法第五十一条第三項の規定による議決権行使書面の保存
- 三法第五十七条第二項の規定による社員総会の議事録の保存
- 四法第五十七条第三項の規定による社員総会の議事録の写しの保存
- 五法第五十八条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一法第百九十三条第二項の規定による評議員会の議事録の保存
- 十二法第百九十三条第三項の規定による評議員会の議事録の写しの保存
- 十三法第百九十四条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
- 十四法第二百二十三条第一項の規定による議事録等(同項に規定する議事録等をいう。第百一条第十四号及び第十五号において同じ。)の保存
- 十五法第二百二十五条第四項の規定による財産目録等(同条第一項に規定する財産目録等をいう。)の保存
- 十六法第二百二十七条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
- 十七法第二百二十九条第一項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。以下この款において同じ。)の保存
- 十八法第二百四十一条第一項及び第三項の規定による帳簿資料(同条第一項に規定する帳簿資料をいう。)の保存
- 十九法第二百五十三条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
- 二十法第二百六十条第二項の規定による同項の書面の保存