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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十八条 (定義)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(定義)

第九十八条

この款において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この款において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

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