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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十七条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

第九十七条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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