(電子公告を行うための電磁的方法) 第九十六条 法第三百三十一条第一項第三号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗