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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十六条 (電子公告を行うための電磁的方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(電子公告を行うための電磁的方法)

第九十六条

第三百三十一条第一項第三号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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