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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百二十条 (会計帳簿の作成及び保存)

平成十八年法律第四十八号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第百二十条

一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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