(評議員会の議事録)
第二条の十五
法第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二評議員会の議事の経過の要領及びその結果
- 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- 四次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ
- ロ
- ハ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条
- ニ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
- ホ法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項
- ヘ法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項
- 五評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 六評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
- 七議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
- イ評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容
- ロイの事項の提案をした者の氏名
- ハ評議員会の決議があつたものとみなされた日
- ニ議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
- イ
- 二法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
- イ評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容
- ロ評議員会への報告があつたものとみなされた日
- ハ議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
- イ