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社会福祉法施行規則 第二条の二 (電磁的記録)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(電磁的記録)

第二条の二

第三十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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